| 対象種
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ヒメウミガメ(その卵を含む)、オサガメ(その卵を含む)
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| 対象区域
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ヒメウミガメ: 北緯60度〜南緯40度の海域(産卵域である砂浜等も含む) オサガメ: 北緯70度〜南緯50度の海域(産卵域である砂浜等も含む)
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| 禁止行為
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採捕の原則禁止(第1条第1項) 所持又は販売の禁止(第1条第2項) 試験研究その他特別の事由により、あらかじめり許可申請を行い農林水産大臣の採捕許可を受けた場合を除く。当該許可により捕獲された個体を譲渡及び販売しようとする場合は、農林水産大臣の採捕許可証を当該個体に添付する。
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| 取り扱い
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意図せず捕獲した場合は、生きているものは生きたまま速やかに海に戻し、死んでいるものは、埋設又は焼却する等適切に処理する。この場合は、捕獲された日から10日以内に関係都道府県知事を経由して、意図しない捕獲及び捕獲されたものの処分についての事実を農林水産大臣に報告する。適切に報告された場合でも、その目的のいかんを問わず当該個体(派生物を含む)の所持又は譲渡は禁止する。ただし、死亡している個体を学術目的に利用する場合には、発見の日から3日以内に前記に基づく報告と同時に第1条第1項に基づく再捕許可の申請を行い、許可を得た場合にのみ所持又は譲渡ができる。
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| 罰則
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第1条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは50万円以下のの罰金に処し、又はこれを併科する。また、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同様の罰金刑を科する。 |